厚生労働大臣より認可を受けた機関以外では、一人親方労災の特別加入手続きができません。
組合では厚生労働大臣(旧労働大臣)より労働保険事務組合の認可を受けて、申告納付等の事務を代行しています。
政府から認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。 | 事業主及びその家族従業員は、事務組合に委託することにより、労災保険(特別加入)に加入することができます。 | 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。) |
一人親方とは…
発注者(施主等)から請負い、人を使用せず(ただし年間100日未満の使用は可)仕事をする者を一人親方といい、建設の事業であれば労災保険特別加入ができます。しかし、一人親方が建設会社や工務店に 労働者として雇用された場合は、その会社等の労働者となり、労災保険は会社等の事業所労災が適用されます。
中小事業主特別加入者とは…
法人、個人を問わず資本金1億円以下で常時使用労働者300人未満の事業主を中小事業主と言います。中小事業主が労災特別加入する場合は、事業所が労災に入っていなければなりません。中小事業主だけでの 労災加入はできません。
労災保険に加入すると次の給付が受けられます
医療費 | 仕事上の傷病の医療費は治癒するまで全額無料 |
---|---|
労休業補償 | 労働者の場合:仕事上の傷病で休業した場合、休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給。 事業主・一人親方の場合:仕事上の傷病で休業した場合、休業4日目から働けるようになるまで、給付基礎日額の80%が支給。 |
傷病年金 | 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当するとき、 年金が支給。 |
障害補償 | 障害が残った場合、一時金または年金が支給。 |
遺族補償 | 年金、一時金、葬祭費が支給。 |
保険料は加入する給付基礎日額で決まります。(職種によって保険料率が異なります。)
※事業所労災は建築事業の場合
給付基礎日額 | 中小事業主(建築事業の場合) | 一人親方(建設の事業の場合) |
---|---|---|
3,500円 | 14,047円 | 24,263円 |
4,000円 | 16,060円 | 27,740円 |
5,000円 | 20,075円 | 34,675円 |
6,000円 | 24,090円 | 41,610円 |
7,000円 | 28,105円 | 48,545円 |
8,000円 | 32,120円 | 55,480円 |
9,000円 | 36,135円 | 62,415円 |
10,000円 | 40,150円 | 69,350円 |
12,000円 | 48,180円 | 83,220円 |
14,000円 | 56,210円 | 97,090円 |
16,000円 | 64,240円 | 110,960円 |
18,000円 | 72,270円 | 124,830円 |
20,000円 | 80,300円 | 138,700円 |
22,000円 | 88,300円 | 152,570円 |
24,000円 | 96,360円 | 166,440円 |
25,000円 | 100,375円 | 173,375円 |
上記の保険料の他に手数料が加算になります。
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