労災保険

一人親方労災の特別加入手続きは建設組合で可能です

厚生労働大臣より認可を受けた機関以外では、一人親方労災の特別加入手続きができません。
組合では厚生労働大臣(旧労働大臣)より労働保険事務組合の認可を受けて、申告納付等の事務を代行しています。

事務委託した場合の利点

メリット1 メリット2 メリット3
政府から認可された事務組合が、一括して事務処理をするので、事業主の方々の事務処理の負担が軽減されます。 事業主及びその家族従業員は、事務組合に委託することにより、労災保険(特別加入)に加入することができます。 労働保険料の額にかかわりなく、3回に分割納付ができます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)

一人親方/事業主の特別加入もできます

一人親方とは…

発注者(施主等)から請負い、人を使用せず(ただし年間100日未満の使用は可)仕事をする者を一人親方といい、建設の事業であれば労災保険特別加入ができます。しかし、一人親方が建設会社や工務店に 労働者として雇用された場合は、その会社等の労働者となり、労災保険は会社等の事業所労災が適用されます。

中小事業主特別加入者とは…

法人、個人を問わず資本金1億円以下で常時使用労働者300人未満の事業主を中小事業主と言います。中小事業主が労災特別加入する場合は、事業所が労災に入っていなければなりません。中小事業主だけでの 労災加入はできません。

労災保険の補償内容

労災保険に加入すると次の給付が受けられます

医療費 仕事上の傷病の医療費は治癒するまで全額無料
労休業補償 労働者の場合:仕事上の傷病で休業した場合、休業4日目から働けるようになるまで、1日につき平均賃金の80%が支給。
事業主・一人親方の場合:仕事上の傷病で休業した場合、休業4日目から働けるようになるまで、給付基礎日額の80%が支給。
傷病年金 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1級~3級)に該当するとき、 年金が支給。
障害補償 障害が残った場合、一時金または年金が支給。
遺族補償 年金、一時金、葬祭費が支給。

一人親方労災特別加入保険料

保険料は加入する給付基礎日額で決まります。(職種によって保険料率が異なります。)

※事業所労災は建築事業の場合

給付基礎日額 中小事業主(建築事業の場合) 一人親方(建設の事業の場合)
3,500円 14,047円 24,263円
4,000円 16,060円 27,740円
5,000円 20,075円 34,675円
6,000円 24,090円 41,610円
7,000円 28,105円 48,545円
8,000円 32,120円 55,480円
9,000円 36,135円 62,415円
10,000円 40,150円 69,350円
12,000円 48,180円 83,220円
14,000円 56,210円 97,090円
16,000円 64,240円 110,960円
18,000円 72,270円 124,830円
20,000円 80,300円 138,700円
22,000円 88,300円 152,570円
24,000円 96,360円 166,440円
25,000円 100,375円 173,375円

上記の保険料の他に手数料が加算になります。

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