組合員及び配偶者が病気等により医療機関を受診すると窓口で一部負担金を支払う必要がありますが、ひとつの病院や診療所等で1ヶ月(各月の初日から末日まで)につき、1レセプト当たり17,500円以上を超えた額が付加給付金として支給されます。
※ 窓口支払が高額療養費の自己負担限度額を超えた場合、別途高額療養費の支給申請が必要になります。
※ レセプトとは医療機関から建設国保に請求される医療費の明細書です。
本人が病気等のため働けない場合、医師が働けないと認めた期間について傷病手当金の支給を受けることができます。また女性組合員が出産のため休業する場合には出産手当金の支給を受けることができます。これら2つの支給制度は、市町村国保にはない独自の制度であり、建設業の就労実態に見合った給付内容になっております。(受給資格は加入後6ヶ月以上)。
各支部が実施する集団健診は多くの組合員・家族の方々から受診して頂いており、当組合の健診受診率は高い水準を誇っています。さらにかかった費用の一部は健診補助金として支給を受けることが出来ます。
また、インフルエンザ予防接種への助成、生活習慣病の予防を中心とした健康(料理)教室の開催、機関紙の発行、医療費通知の送付、ジェネリック医薬品差額通知の送付、救急セットの斡旋等も実施しています。
傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、葬祭費等の給付水準については、少ない保険料で高い水準が確保されるよう、様々な機関の討議にかけながら経営努力を続けています。
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- 2024 / 10 / 01
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