山形労働局からのお知らせ
2026 / 02 / 24
多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者(フリーランス)等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずる必要があることから、労働安全衛生法、作業環境測定法等が改正され、令和7年5月14日から段階的に施行されています。事業者のみなさまには、法令に基づく取組をお願いします。
▼改正労働安全衛生法等について詳しくはこちら(山形労働局HP)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/housekou-20260217.html
<改正の概要>
・改正労働安全衛生法及び作業環境測定法
1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進
~個人事業者等も法規制の対象になります~
2 職場のメンタルヘルス対策の推進
~ストレスチェックの実施が50人未満の事業場に拡大されます~
3 化学物質による健康障害防止対策等の推進
~SDS通知義務違反に罰則が設けられます~
4 機械等による労働災害防止の促進等
~登録機関や検査業者への不正対応や欠格要件が強化されます~
5 高齢者の労働災害防止の推進
~高年齢労働者の労働災害を防止するための措置について指針が示され事業者の努力義務となります~
・改正労働施策総合推進法(治療と就業の両立支援関係)
~職場における治療と就業(仕事)の両立を促進するための措置について指針が示され事業者の努力義務となります~
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