保険給付の手続きと保険料

保険給付の手続きと保険料

医療費入院時食事療養費付加給付金傷病手当金出産育児一時金葬祭費
高額医療費医療保険料健康診断補助加入手続き/保険給付手続き

医療費

一部負担金の割合
小学校入学前 2割
小学校入学以後~69歳まで 組合員3割・家族3割
70歳以上 2割(現役並所得者は3割)

※誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割(現役並所得者は3割)
※旅行中、急な病気で保険証を持たずに診療を受けた場合や、医師が必要と認めた治療用装具代等は申請により支給します。

入院時食事療養費

1食につき定額の標準負担となります。

付加給付金

組合員又はその配偶者が支払った一部負担金から高額療養費として支給される額を除いた額をつぎのとおり支給します。

○17,500円以上 ※貸付制度もあります。

傷病手当金

休業4日目から、80日を限度として1日4,000円を支給します。(出産の場合も同様)
ただし、平成25年6月初診分から、連続して7日以上業務に服する事が出来ない期間がある場合は、その初日から支給します。

出産育児一時金

450,000円(直接支払制度対応)

葬祭費

組合員・家族とも一律50,000円

高額療養費

所得、医療費により自己負担額の限度額が変わります。詳しくは所属する組合へ。
(高額療養費相当額の95%を貸付します)

健康診断補助

地方自治体や医療機関等がおこなう健康診断事業に参加して料金を支払った方には、1人につき 13,500円を限度として補助します。
脳ドッグに要する経費に対しても、2年に1度、40,000円を限度として補助します。
インフルエンザ予防接種に助成金として毎年度1名につき支払限度内で1,500円を上限として助成します。小学生以下の児童等で2回の予防接種が必要な方については、それぞれに1,500円を助成します。(述べ3,000円)

医療保険料
区分 医療保険料 後期高齢者
支援分保険料
介護保険料
組合員(23歳未満) 8,000円 3,000円
〃 (23~28歳未満) 9,500円 3,000円
〃 (28~33歳未満) 10,600円 3,000円
〃 (33~37歳未満) 11,600円 3,000円
〃 (37~70歳未満) 12,600円 3,000円 2,400円
〃 (37~70歳未満の旧乙) 12,100円 3,000円 2,400円
〃 (70歳以上) 10,600円 3,000円
家 族 (60歳未満成人男子) 10,600円 1,000円 1,500円
〃 (45歳未満成人女子) 4,100円 1,000円 1,200円
〃 (そ の 他) 3,600円 1,000円 1,200円
〃 (6人目以上の家族) 1,000円 1,200円

※ 介護保険料は誕生月の年齢で40歳~64歳の方に賦課しております。
※ 大学生、専門学校生、身体障害者は家族(その他)に該当となります。
※ 家族(6人目以上)は、医療保険料は免除となりますが「後期高齢者支援金分保険料」及び、

「介護保険料」を納入していただきます。

加入手続き/保険給付手続き
理由 手続きに必要なもの
国保組合に加入転出脱退するとき 組合に加入するとき 世帯全員の住民票謄本、就労携帯関係申告書、今まで入っていた保険証の写し、 付加給付金に対する同意書兼郵便貯金総合通帳「ぱるる」口座届
結婚、出産、その他で家族が増えたとき 保険証、世帯全員の住民票、印鑑
(出産のときは母子手帳)
子供が就職、結婚などで家族が減った時 保険証、新しく加入した保険証の写し、印鑑
組合をやめるとき 保険証、印鑑(保険証をなくしたときは紛失届)、市町村国保に加入する 場合は、1ヶ月前に脱退予告届
世帯新設、他の支部、他の県に転出するとき 保険証、世帯全員の住民票、印鑑
保険証をなくした時 紛失届、再交付申請書、印鑑
汚れて使えなくなったとき 保険証、再交付申請書、印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護決定通知書の写し、印鑑
自宅を離れて修学するとき 保険証、マル学証交付申請書、印鑑
旅行等で短期間自宅を離れるとき 保険証、マル遠証交付申請書、印鑑
給付を受けるとき 医療費の自己負担が、同じ月、同じ病院で定まった額を超えたとき 医療費の領収書の写し、印鑑
組合員が病気で4日以上仕事を休んだとき 傷病手当金支給申請書に、医師の証明をもらう、印鑑
被保険者が出産したとき 出産育児一時金申請書、母子手帳、印鑑
組合員が出産したとき 出産手当金支給申請書に医師の証明をもらう、印鑑
死亡したとき 埋火葬許可証及び死亡診断書、印鑑
旅行、出産中、帰省、緊急のときなど、保険証を持参しないでお金を払ったとき 診療報酬明細書、領収書、印鑑
コルセットを作ったとき 医師の診断書、領収書、印鑑
交通事故など、第三者行為で国保で診療を受けたとき 支部(組合)に連絡する。第三者行為による被害届、事故証明書、印鑑

※給付を受けるときの申請書や届けの用紙は支部にあります。

  • 建設国保
  • 労災保険
  • 共済制度

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